12/13 政治改革特別委員会(答弁)
質問要旨
(質問者)
①牧島かれん委員(自民)
②福島伸享委員(有志)
議事録
(質問者 牧島かれん委員)
○牧島委員 おはようございます。自民党の牧島かれんです。
自民党は、国民の政治への信頼を失墜させてしまう事態を引き起こしたその反省に立って、さきの通常国会で政治資金規正法を改正いたしました。この改正政治資金規正法には附則がついておりまして、この附則に対しての答えを出していく、そして、自民党自身、不断の改革を行っていく、その姿勢の一つとして、今回、改めて再改正の法案を提出をさせていただいたところであります。
自民党は、渡し切りによる支出でありました政策活動費を法律上明確に全て廃止をするということを、この法律の提出によって宣言をしております。自民党が政策活動費と言っていたものは、その多くが自民党の幹部と言われている方々の手元に行き、そして、そこからの支出は公開されないものであった、この不透明さは国民の疑念を抱くものであったということから、それを全て廃止するというのが我々の姿勢であります。
今回、提出者の皆様に、私たち、政策活動費、渡し切りの公開されない不透明なお金はなくすんだという点では恐らく一致しているのだろうと思いますけれども、この質疑を通じて、改めて各党に御確認をさせていただきたいと思います。その上で、その対象ですけれども、その他政治団体、あらゆる規模のものがあります。約五万と言われているものですが、その、その他政治団体まで含めて政策活動費は全て廃止するということでよいのか、質問をさせてください。
提出されている会派であります立憲民主党さん、維新さん、国民民主党さん、共産党さん、公明党さんに御答弁を求めます。
○本庄議員 牧島委員にお答えします。
政策活動費は、政治資金規正法の公開を旨とするという原則の例外といいますか、かなりグレーな支出というふうにして扱われてきたわけです。今回、御党の事件もあり、この際、全て禁止ということに決めました。政党から政治家個人への寄附という形では禁止になっていますが、渡し切りは残っている、抜け道になっているということなので、ここも穴を塞ぐということで全面禁止です。
なお、御党の御提案では、一部例外を認めるということで、我々は、ここは、公開方法工夫支出は第二の政策活動費になりかねないということで、こういった例外は認めない。それから、対象、これも全ての政治団体が可能なのかとおっしゃいましたが、渡し切りをしないということは全ての政治団体で可能です。何の問題もありません。
したがって、我々は、一〇〇%、完全に政策活動費を廃止する、これが国民の皆さんの疑念に応える唯一の道だというふうに考えています。
○牧島委員 ありがとうございます。
プログラム法なので、この後、具体的なところはまた詳細を詰めていく、各党の協議が行われているというふうに理解いたしました。
その上で、今、正確性の監視という表現を使われておられる点、一言私の方からつけ加えさせていただきますと、現時点でも、高度な専門性を持っている登録政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で提出をしている、そして総務省さんから形式的なチェックも受けている、それでもなお監査、監視を行うということになるのかどうかというところを、今後議論になるのではないかというふうに思っております。
なお、私どもが専門性を持っている監査人に監査してもらうときには、私どもの予算の中でそのお金をお支払いしてやっていただくわけですけれども、国会に置く、そして、その規模が大きくなりますと、国会側の予算になりますので、ここは、税金を投入して行うに値するものとは何なのかというところも今後の論点になると思いましたので、つけ加えさせていただきました。
最後のお尋ねになるかと思います。外国人によるパーティー券の支払いについてでございます。
これは、私どもとしては、外国人であること、外国法人であること等を偽って購入するということに関しても禁止するべきだという立場でございますが、この外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価支払いの禁止について、各党のお考えをお聞かせいただきたいと思います。立憲民主党さん、維新さん、国民民主党さん、共産党さん、公明党さん、お願いします。
○本庄議員 お答えをします。
政治資金規正法は、何人も外国人から政治活動に関する寄附を受けてはならないというふうにしています。
これを前提に考えますと、そもそもパーティーの収入というのは、寄附とは異なって対価性のある事業収入という側面はありますが、一方で、対価以外の収支の残高、これは寄附と同様に政治資金になるという意味で、寄附との同質性を有しているというふうに考えています。
この寄附との同質性という政治資金パーティーの本質的な性格に着目をして、外国人による寄附の禁止と同様に、パーティー券の購入も禁止というふうにしております。
以上です。
(質問者 福島伸享委員)
○福島委員 もう一点は、法案、これは第二十二条において、政治団体等の政党に対する寄附の上限をこれまでの五千万円のを三千万円に引き下げました。これは何で三千万円なのか。やはり三千万円だと、うがった見方をする人から見ると、ある意味、労組丸抱え議員というのを配慮してやったんじゃないかと思われると思うんです。
何で三千万円でよくて一千万円じゃ駄目なのか、その三千万円の根拠というのはどこにあるんでしょう。
○本庄議員 お答えします。
まず、現行は五千万ですね、上限が。これは、企業、団体も献金ができるという前提の中での政治団体の資金移動が上限五千万円というふうになっています。
この点、我々の法案が成立すれば、企業・団体献金はできなくなります。したがって、政治団体は個人によってのみ構成される、こういう政治団体となるわけです。そうしますと、政治団体の資金の構成というのもおのずと変わってくるということが想定される中で、年間五千万円というのは高過ぎるのではないかということで、まず引下げを考えました。
一方で、実務上、資金のやり取りということも政治団体間には行われるわけで、ある程度の幅ということも残さなきゃいけない。こういう中で、三千万円というところで線引きをさせていただいたということでございます。
○福島委員 それでも、個人のみによって成り立つ団体が三千万円寄附するというのは私は異常だと思いますよ。一千万でも高過ぎるぐらいだと思って、一千万円のパーティー券なんて買ってもらえる団体、多分、皆さんの経験にないと思いますよ、それだけのこと。だから、この三千万円という基準自体が、私は、何か疑いを持たれる原因になる。
あともう一つ、野党間の協議で聞いたのは、政党から政党支部のような移動の仕方に、選挙前とか、それは一千万じゃ足りないからみたいな議論があったので、それは条文で、一回五百万とかにした上で、括弧して政党から政党支部へを除くというような形にすればいいので、何か三千万と乱暴にやるんじゃなくて、ここももうちょっと精緻なものにした方がいいと思いますけれども、いかがでしょうか。