国会質問アーカイブ

6/6 憲法審査会(発言)

本庄さとしYouTube

質問要旨

1.繰延投票における選挙期日の設定、繰延期間

2.繰延投票における期日前投票、選挙運動

3.繰延で議員不在となる判断を選管に委ねることの是非

4.いわゆる「スーパー緊急集会」

5.国民投票法、特に附則第4条

議事録

本日の議題の前に、前回、前々回と、国民民主党の玉木委員からたくさんご質問をいただいていますので、その回答から始めたいと思います。

■繰延投票における選挙期日の設定、繰延期間
第一に、長期かつ広範に選挙が実施できない選挙困難事態において、選挙管理委員会が繰延投票の選挙期日(投票日)を正しく定めることが可能か、また、繰延は何日間までなら可能か、とのお尋ねがありました。

まず、公職選挙法第57条第1項において、天災等により、投票所で投票ができないときは、都道府県の選管は、直ちに繰延投票とする旨を告示し、更に定めた期日を少なくとも投票2日前に告示しなければならないとされています。

つまり、選挙期日の繰延と繰延後の期日は、玉木委員がおっしゃるように同時に判断、決定される必要はなく、発災時と投票前の2段階で判断され、決定されるということです。したがって、選挙困難事態であっても、選管が別の選挙期日を正しく定めることは十分可能であると考えます。

その上で、繰延投票は、公選法上、何日以内に行われなければならないという定めはありませんが、都道府県の選管が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、更に期日を定めて投票を行わせるものとされています。

憲法上、何日間まで繰延可能かは一概には言えませんが、例えば、公選法第33条の2により、衆議院議員の補欠選挙では、任期満了にかかる場合は最長で1年間、任期満了にかからない場合でも最長で7カ月強、欠員が生じ得ることを想定しています。したがって、憲法上も、少なくとも7カ月強ないし1年は、繰延投票が認められるものと解せられます。

■繰延投票における期日前投票、選挙運動
第二に、繰延投票では、期日前投票や選挙運動が公示日から繰延された投票日まで長期間可能となり、かつ、その間、選管は職員被災で機能しないのではないか、とのお尋ねがありました。

まず、期日前投票については、公選法第48条の2第3項において、天災等により、期日前投票所で投票ができないときは、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとされています。したがって、天災等による繰延投票の場合には、必然的に期日前投票もできないと考えられます。

他方、繰延投票における選挙運動期間については、これは玉木委員ご指摘の通り、公選法第129条により、公示日から繰延投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されており、この点は私も制度上の不備だと思います。ただ、これは法律改正事項であり、憲法改正事項ではありません。

被災地の選管は職員も被災していて機能しないとのご指摘は、1993年の北海道南西沖地震の際に予定通り衆議院総選挙が実施された奥尻町の例などもあり、一概には言えませんが、仮に、ご指摘のようなことがあれば、繰延投票によって対応するものと考えます。

■繰延で議員不在となる判断を選管に委ねることの是非
第三に、繰延投票によって、憲法違反の可能性のある議員不在の状況を生み出す判断を選管に委ねることの是非について、お尋ねがありました。

選挙期日が議員任期内に公示されていれば、その後の繰延投票によって、選挙期日が任期を超えたとしても、そのことが直ちに憲法違反であるとは言えません。したがって、選管に繰延投票の判断を委ねるとしても、問題があるとは考えていません。

■いわゆる「スーパー緊急集会」
最後に、いわゆる「スーパー緊急集会」創設の場合の憲法改正の要否について、お尋ねがありました。

まず、参議院の緊急集会が70日超を想定していないとの見解には、根拠がありません。衆議院の解散から40日以内の総選挙実施、その後30日以内の国会召集を憲法が義務付けているのは、時の政権が衆議院を解散したまま恣意的に総選挙を実施しない、国会を召集しないといった権力濫用を防止するためであり、選挙困難事態のような緊急事態を前提としたものではありません。

また、緊急集会が有する権能の範囲は、憲法第54条第2項の規定により、「国に緊急の必要がある」と内閣が判断し、提案された案件である限り、法律の制定や予算の議決、更には条約の締結の承認についても別段の制約はないと解されています。

したがって、「スーパー緊急集会」なるものは「創設」するまでもなく、憲法改正の必要もないと考えます。なお、議員任期延長とは異なり、後日正当に選挙された衆議院の同意を必要とすることで、緊急時から通常時への復元力(レジリエンス)も確保されており、制度的バランスも取れていると考えています。

■国民投票法、特に附則第4条
最後に、本日の議題である国民投票法に触れて、私の発言を終えたいと思います。

ご存じのとおり、岸田総理は自身の自民党総裁任期中の憲法改正を掲げています。維新の会や国民民主党もこれに同調し、総裁任期中の憲法改正を求めています。しかし、総裁任期と憲法改正に一体何の関係があるのでしょうか。この審査会の中でも、合理的に説明できる議員はいないと思います。

岸田総裁の任期は今年9月30日です。しかし、それより先に期限が来るのが、国民投票法の附則第4条に規定された諸課題です。この期限は、目途ではありますが、9月18日です。岸田総理が掲げる政治日程と、法律に明記された期限と、どちらが優先されるべきかは論を俟ちません。

かねて私たちが最優先課題としてきた附則第4条第2号、放送CM、ネットCM、資金規制、ネット等の適正利用、更には、広報協議会規程、事務局規程、広報実施規程など、国民投票法及び手続き上の課題は依然として残されたままです。

今の状況では、いくら条文化作業や改正発議をしても、国民投票の実施は見通せません。議論の順序が全くアベコベです。まず附則第4条について議論を深め、結論を得ることを提案します。森会長、ご検討をお願いします。私からは以上です。