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11/18 内閣委員会(PFI法改正案)

本庄さとしYouTube

質問要旨

1.PFI推進機構の業務追加
2.PFI推進機構の保有株式等の処分権限の延長
3.PPP/PFIアクションプランとの関係
4.PFI推進機構の財務状況
5.会計検査院報告書「国が実施するPFI事業について」
6.スポーツ施設と集会施設の明記
7.IR、カジノ、商店街のPFI事業化
8.公共施設等運営事業に関する実施方針の変更手続き
9.その他

○要求大臣     岡田規制改革担当大臣(1~9について)
○政府参考人    会計検査院(5について)

議事録

○大西委員長 次に、本庄知史君。
○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。
 岡田大臣とは今日初めて質疑をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 ちょっと質問の順番を変えまして、今、青柳委員の質問の中で、会計検査院について、検査結果について概要の説明がありました。その中で重要な指摘があったと私は理解をしています。
 PFI事業を選定する際のVFMガイドライン、要は、PFIに見合った事業かどうかを判断する重要な基準、このガイドラインの改定を検討するようにというのが会計検査院の指摘です。
 内閣府さん、改定、検討されたんでしょうか。大臣、お願いします。
    〔委員長退席、藤井委員長代理着席〕
○岡田国務大臣 お答えを申し上げます。
 令和三年の会計検査院報告においては、各府省等におけるVFM算定等の実態を踏まえ、今後、PFIを推進していく上での課題が示されたと認識しております。先ほど会計検査院からの答弁もございました。青柳委員からもこれを重く受け止めるようにという御指摘があり、そこはしっかりと受け止めて、今後努めてまいりたいというふうに思っております。
 また、この会計検査院報告を受けて、昨年六月、各府省等及び地方公共団体等に向けて、VFMガイドラインを踏まえた適切なVFMの算定、事後検証マニュアルを踏まえた適切な事後検証の実施を要請したところであります。今後、各府省等におけるVFM評価の改善状況や事後検証の実施状況の把握等を通じて、より実効性のあるPFI事業の実施環境の整備に努めてまいりたいと存じます。
○本庄委員 大臣、質問に答えていただきたいんですが、VFMガイドラインの見直しをされたのかどうかを聞いているんですね。その適用について自治体に通知をしたとか、そういうことではありません。変えるか変えないかという話で、検討せよというのが検査院からの指摘ですね。いかがでしょうか。
○英政府参考人 お答え申し上げます。
 昨年の会計検査院報告での検査院所見のうち、割引率への金利情勢の反映、事業者選定時、PSCへの競争の効果の反映という評価に係る所見については、昨年六月に、各府省等及び地方公共団体等に対して、VFMに関するガイドラインを参考に適切にVFMを算定することを要請したところでございます。
 割引率への金利情勢の反映については、VFMガイドラインは策定当初から、割引率について、金利情勢を反映したリスクフリーレートの選定を求めており、こうしたガイドラインの趣旨を踏まえた割引率の選定を各府省等に実行してもらうことができれば、本指摘への対応は可能であると認識していたためでございます。
 また、競争の効果の反映につきましては、VFMガイドラインは、各入札の競争実態を熟知している各府省等が独自の工夫として競争の効果をPSCに反映することを禁じておらず、そうしたガイドラインの趣旨が更に管理者に理解されるよう周知を図れば、本指摘への対応は可能であるというふうに認識していたためでございます。
 今後は、通知を踏まえた各府省におけるVFM評価の改善状況を含め、PFI事業の実施状況を鑑みつつ、有識者の意見も聞いた上で、ガイドラインの改定も含めて検討してまいりたいと考えております。
○本庄委員 私の質問に答えないのも問題ですが、会計検査院の指摘に応えていないのはもっと問題じゃないでしょうか。ガイドラインの見直しを検討せよということです。今のところ、少なくとも、検討はなされていない。もう一年たっていますよ。一年たって検討すらしていない、議論すらしていないというのは、何もやらないと言っているに等しいと思います。
 会計検査院、今の状況について、指摘をした当事者としてどのようにお考えでしょうか。
○宮川会計検査院当局者 今、内閣府の方から御答弁がございましたが、会計検査院といたしましては、各府省等が実施するPFI事業に関しまして、引き続き注視していくこととしております。
 内閣府の要請を受けまして各府省等において必要な改善が行われたかにつきましては、国会での御議論等も踏まえつつ、今後、適切に検査してまいりたいと考えております。
○本庄委員 検査院にもしっかりしていただきたいんですが、自ら指摘したガイドラインの見直しについて内閣府が一年たっても検討もしていない、この事実をしっかりと重く受け止めていただいて、次の報告のときには改めてきちっと指摘をしていただきたいというふうに思います。
 次の質問に移りたいと思います。
 PFI推進機構の保有株式の処分権限の延長についてです。
 PFIの推進機構、元々十五年の時限の設立ということで、平成二十五年、安倍内閣で設立をされています。
 当時の国会答弁なんですけれども、こういうふうに言っていますね。呼び水としての機構だが、十五年もたてば日本のインフラ市場も非常に活性化して多数の民間のインフラファンドが組成されていることを想定している、日本にインフラファンドが全く育たないというような状況になった時点では、これは恐らく法の目的が全く達せられないということだ、十年前、国会でこういう答弁がなされています。
 十年たちました。民間の資本、育っていない。機構の業務を延長したい。補完的に補助輪のような趣旨で立ち上げた機構が、結局、補助輪が外せないまま十年たってしまった、こういうことだと思うんですね。
 この十年間のPFI政策は失敗だったというふうに総括すべきだと思いますが、岡田大臣、いかがでしょうか。
○岡田国務大臣 お答え申し上げます。
 PFI推進機構は、インフラ投資市場が成熟して、PFI事業者が民間金融機関から必要な資金調達を行うことができるようになるまでの時限的な機関として設立されたものであります。これは御指摘のとおりであります。
 しかしながら、現在、市場が整備された状態に至っていないという判断、その一因として、インフラ投資市場において商品となり得る収益性のあるPFI事業の数が十分ではないということが挙げられると率直に考えております。このほか、地域経済の中心的な存在である地域金融機関のPFI事業に関する経験、ノウハウ、人材が不足している、あるいは小規模自治体における実績が少ないといったことも要因と考えております。
 このため、PFI機構における民間資金を補完するための出融資機能とPFI事業に関するノウハウ等を生かしながら、収益性のある事業の掘り起こしをこれまで以上に進めて、市場の形成に寄与してまいりたいと考えております。
○本庄委員 十年間いろいろやってきたし、少しずつ市場は拡大しているかもしれないけれども、まだまだ到達点には至っていないということだと思います。
 今回の五年延長の理由ですけれども、今、委員会の中でも答弁も出ていましたけれども、保有株式の処分に五年程度必要だ、あるいは新規の案件形成から融資完了まで五年程度必要だということで、五年延長ということなんですが、今回延長して令和十四年度に機構の業務を終了しようと思うと、今から五年後、つまり令和九年度の段階で、また延長するかどうかを判断しなきゃいけないんですね、五年後に。そうじゃないと十年後に機構が終了してしまいますから。
 今議論しているようなことが五年後また起きるわけですが、そこで業務の終了にめどがつくというようなものはあるんでしょうか、今、内閣府や岡田大臣の中に。
○岡田国務大臣 御答弁申し上げます。
 先ほども申し上げましたが、このPFI推進機構については、民間のインフラ投資市場が未成熟である中、民間資金を補完する形で金融支援を行うことなどを目的に、時限的な機関として設立されております。こうした背景を踏まえて、先ほども御答弁申し上げましたが、その設置期間については、できる限り抑制的に行うべきであるとも考えております。
 その上で申し上げれば、機構をどうするかについては、その時々の経済情勢や社会情勢、さらには今後の見通しも踏まえながら検討、判断する必要がございます。
 このため、更なる期間延長をするかしないかといった判断は現時点では困難であると存じますが、まずは五年間延長した上で、その期間内にできることをしっかりと進めて、この市場を形成し、PFIが、推進機構が一区切りつけられる状況に達するように、最善の努力を尽くしてまいりたいと思います。
○本庄委員 政府のPFIの今後の重点期間、これは十年間じゃないですか。十年間の重点期間を置いているのに、五年後に判断ができるんでしょうか。この五年と十年の矛盾について御説明いただきたいんですが。
○英政府参考人 政府といたしましては、十年間という目標を定めたところでございますが、そのうち五年間を重点実行期間として定めたところでありまして、まず、この五年間を見据えて集中的にやっていくということで、今、この機構についてもそれを考慮して延長期限を設定したところでございます。
○本庄委員 政府のアクションプランでは、令和四年度から十三年度までの十年間の目標、三十兆円ですね。先ほどから質疑の中でも出ています。この三十兆円という数字は、機構の業務終了の基準や目安にはなるんでしょうか。
○英政府参考人 お答えいたします。
 PPP、PFI推進に係る官民で共有すべき目標として、令和四年度から十年間の事業規模を三十兆円と設定をしているところでございます。この目標を見据えながら、今後、スタジアム、アリーナや文化教育施設といった新たな分野、領域におけるPFI事業の活用の拡大など、集中的に取り組むこととしております。
 単に目標を達成するだけではなくて、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間ビジネス機会を創出してまいりたいというふうに考えております。
 なお、この三十兆円の目標というのは、機構の解散の基準を意味するものではございません。
○本庄委員 そうすると、一体どういう状況になったらこの機構の業務は終了して解散するんですかね。市場にとっても、予見可能性は非常に重要だというふうに思うんですね。一定の目安や方向性、それをきちっと議論して示すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
○岡田国務大臣 お答え申し上げます。
 どうなった場合に機構はその役割を終えるのかというお尋ねでございますが、これは、民間金融機関からPFI事業者に対してリスクマネーが円滑に提供され、機構の出融資機能に頼らずとも自立的に案件の形成が進む状況になれば、機構はその役割を終えることができると考えております。
 そして、そのメルクマールについては、これは更に検討を進めて、機構がどうした条件を満たせばその役割を終えて解散するのかという点についても、引き続き検討を続けてまいりたいと存じます。
○本庄委員 ですから、どういう基準を満たせば機構の役割を終えたという判断の材料になるのかということを聞いているので、聞いたことを答弁されても困るんですね。
 これはきちっと、詳細じゃなくても、アウトラインぐらい示して、どういう状況になればこの機構の役割が終わるのかということは、きちっと政府として整理すべきだと私は思います。でないと、五年後、また同じような議論がここで行われ、十年後も同じような議論が行われ、そして十五年、二十年となる可能性すらあると思います。結果として、民間資本インフラ市場を育てていくというこの法の目的、機構の目的が達せられないまま、時間だけが過ぎていく、こういうことになりかねないと思いますので、是非しっかりと検討していただきたいというふうに思います。
 次のテーマに移りたいと思いますが、PFI推進機構の財務についてお伺いしたいと思います。
 令和三年度の事業報告を見ますと、機構の経常利益十二・四億円、当期純利益八・六億円、六年連続で単年度黒字ということで、一見、結構な財務状況になっています。
 ただ、この事業報告書を見ますと、例えばこういう記載があります。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当機構が出融資を行ったPFI事業において、大きな影響を受けている事業もあり、約定に基づく支払い繰延べの適用もあります、現状では事業継続に懸念はなく、当機構の出融資の回収見込みに重大な影響を及ぼすものであるとは想定していない、引き続きその影響について注視してまいりますということで、もしかすると出融資先の一部にコロナなどを原因に焦げつきあるいは不良債権化しかねないものがあるのではないか、今のところは大丈夫だとしてもですね、ということをにおわせるような記載があるんですが、この大きな影響を受けている事業というのは具体的にどういう事業ですか。御説明をお願いします。
○岡田国務大臣 お答え申し上げます。
 機構では、利用料金を自らの収入として収受するPFI事業を対象に金融支援等を行っております。そうした事業の中には、委員御指摘のように、新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響を受けているものがあるのは事実であり、約定に基づき、利払い繰延べを適用している事業もございます。
 しかしながら、各事業者の自助努力や国、地方公共団体等の施設の管理者からの支援策によって、現段階で事業継続に懸念のある案件はないと認識をいたしております。
○本庄委員 大臣、質問に答えてほしいんですけれども、コロナの影響を受けて支払い繰延べの適用になっているような事業があると書いてあるので、どういう事業ですかということで説明を求めています。もう一度お願いします。
○岡田国務大臣 この件については、PFI事業の性質上、そうした事業者について、個別の名称を対外的に申し上げることは差し控えさせていただきたいと思っております。
○本庄委員 これはおかしな話ですね。公的な資金がしっかり入ったこの機構の出融資先の状況について説明ができないというのは、どういう理由でしょうか。
    〔藤井委員長代理退席、委員長着席〕
○岡田国務大臣 これは公的な推進機構の出融資も入っているわけでございますけれども、やはり、民間としてPFI事業に参画している事業者の経営状況について云々することは、これは、その与える影響等を考えればふさわしくない、このように判断しております。
○本庄委員 個別企業の経営状況を教えてくれとは言っていません。機構が出融資したその先の資金繰り、返済について、どういう状況かと。支払いができないような状況になっているというふうに報告書に書いてあるから伺っているんですが、それも説明ができないということなんですか。
○岡田国務大臣 御答弁申し上げます。
 先ほども申し上げたように、利払い繰延べを適用している事業もございますが、各事業者の自助努力、また、国、地方公共団体等の施設の管理者からの支援策もしっかりと講ずることによって、現段階で事業継続に懸念のある案件はないというのが私どもの判断でございます。
○本庄委員 その判断が適切かどうかを判断しなきゃいけないので、説明を求めています。何度聞いてもお答えにならないんだと思いますので、これ以上は聞きませんが。
 そうなってくると、やはり心配なのは不良債権化のリスクですね。機構の出融資残高、今年の三月三十一日現在で八百億円あります。今のところ問題ないということですが、将来のことまでは見通せないわけです。
 ところが、含み損とか含み益とか評価損益をきちっと調べて公表するという仕組みに今はなっていません。是非、企業会計の基準などを導入するといったことを検討していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○岡田国務大臣 お答え申し上げます。
 国の支出がなされているPFI推進機構による情報開示の在り方については、関係者との間における情報の適正な取扱いに留意しつつ、支援対象事業の状況等について十分な情報開示に努め、国民に対して説明責任を果たすことが求められております。
 このため、機構は、事業報告の中で、出融資を行った事業において、新型コロナウイルス感染症の影響により、約定に基づく利払い繰延べの適用がある旨を公表しており、資金回収に与える影響も適切に情報開示しておることから、これは問題はない取扱いをいたしておると考えております。
○本庄委員 具体的に支払い繰延べまでなっているような、説明もできない、でも問題ないと言われても、はい分かりましたとはやはりこれは言えないと思うんですね。企業に個人情報があることは一部には理解しますけれども、これは下手したら国民負担に最後は跳ね返ってくる問題ですから、きちっと説明をしていただきたいし、そのための判断材料、判断基準を提示していただきたいと思います。
 かつて、例えば道路公団、ありました。大丈夫だ大丈夫だと言っていたけれども、企業会計で照らしてみたら真っ赤っかだったという先例もあるわけですから、しっかりと検討していただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
○岡田国務大臣 お答え申し上げます。
 先ほども申し上げましたが、機構が情報開示できる範囲は、機構と出融資先との守秘義務契約に左右されるため、個別案件ごとに異なります。このため、一概にお答えをすることは難しいんですが、十分な情報開示に努めるという考え方の下で、機構による情報提供が充実したものとなるように、これは我々、しっかりと指導監督していくということをここにお約束を申し上げたいと存じます。
○本庄委員 出融資先に対して何を言っているかを聞いているのではなくて、国会や国民に対してどういう説明をしているかを聞いています。
 そのために、今私申し上げたのは、企業会計基準のような評価損益や含み益、含み損ということも踏まえた財務の状況の報告ということをしっかりと検討していただきたいということを申し上げました。
 時間もありませんので、次のテーマに移りたいと思います。
 スポーツ施設と集会施設の明記についてなんですが、今回の法改正の中で、今までもPFIでやってきているけれども、法律の中にきちっと書くということです。
 スポーツ施設として想定されているのは、スタジアム、アリーナ。私から見れば、もちろん公共がやっているところもありますけれども、本来、民間でやるべき、できることではないのか。あるいは公民館。これもPFIですけれども、公共主体で今までつくってきた。
 これは、今後、どういう場合に、どういう基準や理由で、公共や民間ではなくPFIとしていくのか。公共、民間、PFIの事業選択の判断基準について、ちょっと分かりやすく御説明いただきたいと思います。
○英政府参考人 公共施設等の整備等に関する事業をPFI事業として実施するかどうかについては、PFIの活用により当該事業が効率的かつ効果的に実施できるか否かなどに基づき、地方公共団体等が判断することになります。
 なお、一般論でございますが、施設を民設民営で整備する場合にどういった手法を用いるかについては、これもコスト等を勘案し、民間事業者が判断することになると承知しております。
○本庄委員 今回、明記されるスポーツ施設とか集会施設というのは、今までですと、例えば災害時に避難所に指定されたりすることがあります。PFIになったことによって、そういう災害時に避難所として使えなくなるというようなことがあってはいけないというふうに思うんですけれども、コンセッション事業者が拒否をしてしまうとか、こういったことが起こらないようにすべきだと思いますが、この点について、大臣、御答弁お願いします。
○岡田国務大臣 お答えいたします。
 ただいま御指摘のありましたPFI事業における災害時などの対応については、契約等において規定することが通常であります。例えば、例を挙げますと、横浜市のコンベンションセンターでは、災害時など、市が緊急に避難場所として施設を利用する必要があるときは、市の指示により、優先して避難者等を受け入れることといたしております。また、愛知県新体育館では、大規模災害が発生した際には、帰宅困難者の一時滞在施設等の機能を果たすことを要求しております。
 このように契約書等に適切に定めることにより、PFI事業を活用した施設であっても、災害等の場合の避難所として活用することも可能と認識をいたしております。
○本庄委員 契約で取り交わせばそうなるのは当然だと思うんですね。問題は、そういう契約になっているかどうかだと思います。
 国としてきちっと、PFIを採択するときに、一つのガイドラインとして、こういう災害時においての活用について契約の中に盛り込むべし、そういうふうに持っていくべきだと思うんですが、いかがですか。
○岡田国務大臣 こうした契約等によって災害時の対応を定める際に、これが公の性格を帯びた施設であることに鑑みて、そうした契約を盛り込むように、これは私どもの方から働きかけてまいりたいと存じます。あるいは一定の基準を検討させていただきたいと思います。
○本庄委員 ありがとうございます。今日初めて議論がかみ合ったと思いました。
 時間も限られてきましたので、もう一つ、ちょっと提案したいことがあるんです。
 PFIの対象に商店街というのは入っていないんですね。少なくとも書かれておりません。PFI法第二条第一項三号には、地下街というのは出てくるんですが、商店街はありません。
 公共施設だけではなくて、公益的施設ということも対象にはなっています。商店街というのは、町のにぎわいの中心となるわけで、特に地方においては公益的な役割も果たしているというふうに私は思います。是非、今後のPFI法の改正において、商店街を追加をする、あるいは政令でも準ずる施設として指定ができるということになっていますので、商店街をPFIの対象にすることについて、是非政府の中で検討してみていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○英政府参考人 PFI法でございますが、商店街の場合ですと、民間が管理する施設、店舗等で構成する場合が多いというふうに考えられることから、公共施設等の整備等を目的とするPFIの事業としてはなじみにくい面があるかと考えております。
 ただし、商店街の中に地方公共団体等が所有する施設が存在する場合には、当該施設の範囲においてPFIの活用をすることは十分可能であると思いますので、そういったものの案件はしっかりと形成してまいりたいというふうに考えております。
○本庄委員 私の質問をちゃんと聞いていただきたいんですが、公共施設だけじゃなくて、公益的施設についても対象になっています。箱物だけじゃなくて、商店街というのは場であるわけですね。ここに対しても、PFIの対象になるということを是非検討はしてみていただきたいというふうに思います。
 私の質問は以上で終わります。ありがとうございました。