国会質問アーカイブ

5/8 内閣委員会(ギャンブル等依存症対策など)

本庄さとしYouTube

質問要旨

1.報道の自由度ランキングについて(官房長官)

2.ギャンブル等依存症対策について
(1)最近の傾向に対する政府の認識(内閣官房)
(2)学校における予防教育・普及啓発(官房長官、文科省)
(3)オンラインカジノ、スポーツ賭博に対する規制強化
   (官房長官、警察庁、総務省)
(4)公営ギャンブル、宝くじ等の広告規制、警告表示(官房長官)
(5)財源確保の仕組み作り(官房長官)

3.安全保障・危機管理上の諸課題について(官房長官)
(1)緊急事態における国政選挙の実施
(2)現行憲法における自衛隊の規定

4.選択的夫婦別姓に対する世論について(官房長官)

〇要求大臣  官房長官(ギャンブル等依存症対策本部長)
〇政府参考人 内閣官房、警察庁、総務省、文科省
〇配付資料  なし
〇パネル   なし

議事録

○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。
 今日は、官房長官、早朝からありがとうございます。
 今日は、ギャンブル等依存症対策、そして安全保障、危機管理を中心に伺っていきたいと思いますが、本題に入る前に、まず、五月三日に発表されました報道の自由度ランキングについて、官房長官に伺いたいと思います。
 国際ジャーナリスト組織の国境なき記者団、二〇二四年の報道の自由度ランキングということで、日本は、G7、先進七か国最下位、七十位ということで、昨年から更に二つ順位を下げています。旧民主党政権では、鳩山政権時の二〇一〇年に十一位、総じて世界上位に位置していましたが、二〇一二年、安倍政権以降、大きくこの順位は低下をしていて、岸田政権でもそれは変わっておりません。
 この国境なき記者団は、例えば、日本では報道の自由が一般的に尊重されているものの、政治的圧力や男女不平等などで、記者が監視者としての役割を完全に果たすことをしばしば妨げられていると指摘しています。あるいは、記者クラブ制度がメディアの自己検閲や外国人ジャーナリストらへの差別につながっている、こういう批判もしているわけです。
 そこで、岸田内閣のスポークスマンであり、政府広報の責任者である官房長官にお伺いをしたいと思いますが、我が国の報道の自由度がこれほどまでに低い評価を受けているのはなぜだというふうにお考えになりますでしょうか。また、これを改善させるために今後どのような取組をしていくべきだとお考えでしょうか。御答弁をお願いします。
○林国務大臣 今、本庄委員から御指摘がございました報道の自由度ランキングでございますが、これは民間機関である国際NGOが公表しておりまして、具体的な評価手法の詳細まで承知していないため、コメントは差し控えたいと思います。
 いずれにいたしましても、この報道の自由を始め、表現の自由、これは、憲法第二十一条で保障された基本的人権の一つでありまして、それとともに、民主主義を担保するものでありまして、これを最大限尊重することは当然のことだ、そういう認識をしております。
 政府においても、例えば、政府からの情報発信について、様々な機会を捉えて丁寧に分かりやすく行うよう努めるなど、適切に取り組んでまいりたいと考えております。
○本庄委員 今のような木鼻答弁を繰り返されているので、こういう七十位という評価につながっているんじゃないかと思いますが、政治的圧力、男女不平等、あるいは記者クラブの制度の問題、こういった具体的な指摘もなされています。
 そして、十年来七十位前後という非常に低迷した評価となっているということを、私はもう少し真摯に捉えていただきたいというふうに思います。民主主義国家として、まさに長官おっしゃったように、この報道の自由、最も基本的な価値だというふうに思いますので、是非前向きな取組をお願いをしたいというふうに思います。
 さて、その上で、ギャンブル等依存症対策の問題に入りたいと思います。
 来週、五月の十四日から、ギャンブル等依存症問題啓発週間が始まります。これは毎年五月十四日から一週間ということで決まっておりますが、今年は、大リーグのドジャースの大谷翔平選手の元通訳水原一平氏による二十四億円超の詐取あるいはスポーツ賭博、こういった事件もありまして、改めてこの問題が注目をされているわけですが、本日は、政府のギャンブル等依存症対策本部長である官房長官を中心に質問させていただきます。
 まず、最近の傾向ということで政府の認識を伺いたいと思いますが、公益社団法人のギャンブル依存症問題を考える会の調査によると、ギャンブル等依存症の最近の傾向は、若年化、それからオンラインカジノの蔓延、そして、これらはコロナ禍の影響が大きい、こういった三点を指摘していますが、政府の認識を伺いたいと思います。
○江浪政府参考人 お答え申し上げます。
 ギャンブル依存症問題を考える会が、委員御指摘のような内容を含む資料を公表されたことについては承知をしております。
 政府におきましては、ギャンブル等依存症対策基本法第二十三条におきまして、政府は、三年ごとに、ギャンブル等依存症問題の実態を明らかにするため必要な調査を行うものとされておりまして、厚生労働省におきまして、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、ギャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調査を実施しているところでございます。
 第一回の調査は令和二年度に実施をされておりまして、令和三年八月に調査結果が公表されているところですが、令和五年度に実施された第二回調査につきましては、現在集計を行っているというところでございます。
 政府といたしましては、これらの調査の結果に基づきまして、ギャンブル等依存症が疑われる方の実態の把握に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
○本庄委員 これは現在進行形の問題だと思います。特に、若年者については対策が急がれると思うんですね。調査ももちろん大事なんですが、スピード感を持って取り組んでいただきたいと思います。
 その上で、若者のギャンブル等依存症対策という意味では、学校における予防教育、普及啓発が極めて重要だというふうに思います。
 そこで、文部科学省に伺いますが、例えば全国の高校や大学で、予防教育、普及啓発を実施している学校というのがどのくらいあるんでしょうか。実施の回数、あるいは実施の時間など、取組の実績を定量的に御説明をいただきたいと思います。
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 ギャンブル等依存症につきましては、学習指導要領等に基づきまして、高等学校の保健において、精神疾患の予防と回復について学習する際に、ギャンブル等は習慣化すると嗜癖行動になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことなどを指導することとしておりまして、全ての教科書において関連する記述がなされているところでございます。
 具体的な授業時数等については、学校において、生徒の実態を踏まえて配分されるものでございまして、その詳細については把握をしてございませんけれども、学校におきましては、学習指導要領に従いまして教育課程を編成するということとされておりまして、高等学校の保健は全ての生徒に履修させる必履修科目とされておりますことから、全ての高等学校において、ギャンブル等依存症に関する指導が行われているというふうに考えてございます。
 また、大学につきましては、大学設置基準に基づきまして、教育課程の内容については、各大学が主体的に決定し編成するものではございますけれども、文部科学省といたしましては、各大学に対しまして、ギャンブル等依存症に関する啓発等について周知を図っておりまして、大学等において、学生に対するガイダンス等での啓発、注意喚起が行われてございます。
 令和五年一月に公表された調査によりますと、ギャンブル等依存症について啓発、情報提供を行っている大学の割合は四三・七%というふうになってございまして、引き続き、大学における普及啓発の充実に取り組んでまいりたいと存じます。
○本庄委員 必修科目になって学習指導要領にもあるというものの、実態は把握していないというのが今の文科省の答弁ですね、高校について。それから、大学については四三%ということで、半分もやっていないということなんです。これは、若者対策という意味では学校現場での取組が重要ですが、余りにも私はそこが甘いというふうに思います。
 その象徴が予算なんですけれども、文部科学省の依存症予防教育推進事業、これは、今年度六百四十四万円ですよ。ちょっとしたサラリーマンの年収ぐらいですよ。これで本当に全国の依存症予防教育推進事業、予算を賄えていると私には到底思えません。しかも、この依存症六百四十四万円というのは、アルコールや薬物も含めての予算です。冗談かと私は最初思いましたが、これが実情です。
 私は、今の文科省の現状把握の姿勢も含め、あるいは予算も含め、もっと対応を強化すべきだというふうに思いますが、官房長官、いかがお考えでしょうか。
○林国務大臣 青少年や若い世代にギャンブル等依存症問題への関心と理解、これを深めていただくということは、依存症対策を効果的に進めていく上で大変重要だと考えております。
 この依存症予防教育推進事業ですが、保護者や地域住民等に向けた啓発講座を全国各地で行っているものと承知しております。
 また、先ほど文科省から答弁がありましたけれども、この予算における事業とは別に、先ほどお話があったように、高等学校の保健で、精神疾患の一つとしてギャンブル等依存症も含めた依存症について取り上げることにしておるほか、大学生等についても、関係省庁と連携して、毎年の啓発週間、先ほど委員からも御紹介いただきました、五月十四日から二十日ということで、啓発用の資料の周知を行っております。
 文部科学省において、引き続き、青少年や若い世代への啓発にしっかり取り組んでいくもの、こういうふうに考えております。
○本庄委員 それがしっかり取り組まれているかどうか非常に疑問があるので、私はお伺いしているんですね。
 例えば、保健の授業でやっていますとおっしゃいますが、毎年やっているんですかね。三年間で一回やっても、やったといえばやったになりますよね。必修といったって、それは頻度、回数、時間、様々あるわけで、最低限、文科省、実態把握に努めるべきじゃないですか。文科省、いかがですか。
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 各学校の教育課程の編成につきましては、学習指導要領を踏まえまして、一義的には、教育課程の編成主体であります各学校、そして、各学校を管理する設置者において適切に判断いただくものでございまして、その詳細について国として調査を行うということは考えてございませんけれども、生徒がギャンブル等依存症に関する理解を深めるということは大変重要であると考えてございます。
 文部科学省といたしましては、教師向けの指導参考資料でございますとか、生徒向けの啓発資料の周知、そして、都道府県教育委員会等の学校保健の担当者が集まる会議において指導の充実を求めるといったことを通じまして、今後ともギャンブル等依存症の予防に向けた取組を進めてまいりたいと考えてございます。
○本庄委員 文科省はやる気がないということが今の答弁からも分かりますね。ほぼ見ているだけということなんですが、対策本部長として、是非、官房長官、もう少しリーダーシップを発揮していただきたいと思います。
 もう一つの傾向であるオンラインカジノについてもお伺いしていきたいと思います。
 まず、そもそも論ですけれども、オンラインカジノあるいはスポーツ賭博は、たとえ海外の事業者が運営しているサイトであったり、あるいは海外のサーバーに置かれているサイトであっても、日本国内でスマホやパソコンを使ってプレーした場合は刑法の賭博罪あるいは常習賭博罪に当たると。これは国会でも何度も答弁をされていますが、案外知られていない事実で、実際、インターネットで検索すると、堂々と、これは合法ですとか出てくるんですね。
 でも、これは運営しているどこかの外国において合法ですという意味であって、日本では決して合法じゃないということで、若年者は、実はそんなに、それも分からずにやっている人も私はかなり多いんじゃないかと思うんですね。しかも、今であれば、中学生とか、もっと若い子だって簡単にアクセスできてしまうわけで、そういう意味でも、私は、文科省、もうちょっと本気になってやってもらいたいと思います。
 その上で、警察庁に伺いますが、そもそもオンラインカジノについて政府が実態把握できているのかという問題です。
 四月十日に公明党の庄子委員が問うたときに、警察庁は、実態把握していませんと堂々と答弁していましたが、同時に、今年度、予算がついたのでこれから調べる、こういう趣旨の答弁もしています。
 そこで、警察庁に伺いますが、この実態把握、調査結果はいつ出るんでしょうか。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の調査研究につきましては、その内容等について現在検討中でございますため、現時点で調査結果の公表時期についてお答えすることは難しいですが、調査結果が取りまとめられた段階で速やかに公表することを考えております。
○本庄委員 取りまとめたら公表する、それは当たり前の話であって、それがいつなのかということなんですね。
 もうこれは、ここ数年来どんどんどんどん増えている、伸びていると言われ続けているわけで、今年ようやく重い腰を上げて調査が始まったということ自体が驚きなんですが、可及的速やかに結果を出していただきたいと思います。
 専門家によれば、国内からアクセスできる違法サイトは数十に上ると。数十なので、十なのか五十なのか百なのか分かりませんが、ある。そして、推定される利用者は二百八十八万人、こういう数字もあるわけですね。ギャンブル依存症の可能性のある人が二百万人、三百万人というふうに言われている中で、この違法オンラインカジノの経験者が三百万人近くいるというのはかなりの割合だというふうに捉えるべきだと思います。警察庁、もう少ししっかりやっていただきたいと思います。
 その上で、利用者の摘発は重要なんですが、やはり限界があると思いますね。私は、インターネット上の違法なオンラインカジノやスポーツ賭博のサイトそのものに対する規制や取締りがやはり必要だと思います。国内からのアクセスの遮断だとか、あるいは検索エンジンでヒットさせないというような抜本的な措置を講じるべきだと思います。
 これは、所管は総務省ですけれども、一年ほど前の消費者特で河野大臣からも答弁ありましたけれども、当時の消費者担当大臣ですね、総務省は、このブロッキングの適否あるいはそれに相当する措置、これについて検討している、してきたというふうに承知をしております。一年たっておりますが、その後の検討結果はどういう状況になっておりますか。御答弁をお願いします。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 オンラインカジノやスポーツ賭博のサイトへのブロッキングを行うためには、電気通信事業者がユーザーが閲覧しようとする先を検知をしまして、通信を遮断する必要がございます。これは、憲法第二十一条第二項の規定を受けて電気通信事業法に規定されております通信の秘密の保護、これを侵す行為を行うものというふうに考えられます。
 また、ブロッキングにつきましては、ユーザー側の操作で回避できる手段が複数あるなど、その実効性に関する指摘もあるところでございます。
 オンラインカジノやスポーツ賭博のサイトへのブロッキングを行うことにつきましては、今申し上げたようなことも踏まえまして、保護される法益と考量し慎重に検討すべき課題であるというふうに考えているところでございます。
 一方で、総務省としましても、オンラインカジノやスポーツ賭博に係る問題、これは十分に認識しているところでございます。ブロッキング以外の方策としまして、例えば、通信関係団体によります違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項というものがございますが、この策定を支援するなどの対策、これを従来より講じているところでございます。
 具体的に申し上げますと、このモデル条項におきまして、賭博を行うためのサイトの開設のみならず、オンラインカジノの広告の表示やオンラインカジノを紹介するサイトの開設、こういった行為につきましても禁止事項に当たるということで、昨年の六月に整理の上、モデル条項に明記をされたところでございます。
 総務省としましては、引き続き、各事業者に対しましてこのモデル条項を踏まえて適切な対応を取るよう促すとともに、警察庁等関係府省庁と連携をしまして、ブロッキング以外の方策も含めて必要な対策、これを検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○本庄委員 一年前と全く同じ答弁なんですね。何も進んでいないですね、総務省。
 今、契約のモデル条項ですか、おっしゃいましたけれども、それは国内の事業者、国内のサーバーにしか適用できないんじゃないですか。海外の事業者は対象外だと思います。したがって、本質的な解決策には全くならないというふうに思います。
 ブロッキングが憲法違反だということであれば、それに代わる措置についても検討するようにという指示が一年前に出ていたと思うんですね。これはサボタージュしていると私は思います。
 官房長官、これはもうちょっと危機感を持って対応していただかないと、完全に放置の状態だというふうに思いますので、是非よろしくお願いします。
 オンラインカジノは、無料版というのがまたありまして、これ自体は違法ではありませんが、そこから巧みに違法な有料版に誘導する、こういう無料サイトも横行しているわけです。しかも、こういう無料サイトは、有名なスポーツ選手が広告塔として用いられているなど、非常に手口も巧妙です。
 そこで、無料版オンラインカジノの広告の規制、あるいは有料版への誘導の違法化、こういったことも含めて、法改正あるいは新法、こういった規制の強化をやっていくべきじゃないかと思いますが、是非検討していただきたいと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。
○林国務大臣 このオンラインカジノですが、今お話のあったような無料サイトも含めて、オンラインカジノに誘引するような広告、これがネット上に様々あるものと承知をしております。
 今御指摘があったように、直ちに違法な賭博行為の誘引に当たらないようなものであっても、このオンラインカジノを利用するユーザーを増やそうとするような試み、これは結果的に犯罪者を増やすことにつながると考えております。
 そのため、関係省庁におきまして、広告事業者に対してそうした広告が視聴者に与える影響を考慮するよう注意喚起をする、あるいは通信関係団体による違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の策定を支援する、こういう取組を進めているものと承知しております。
 まずはこうした取組を進めることにしておりますが、その上で、必要に応じて更なる対策についても検討してまいりたいと考えております。
○本庄委員 その取組が有効に機能していないのでこれだけ蔓延しているんだと思うんですね。是非、官房長官も御自身で検索してみてください。本当にたくさんの、有料、無料、いろいろなものが出てきて、かつそれが合法だということが本当にうたわれているので、何も知らない若い人が接触してしまうと、大丈夫なんだと思うようにうまく作られていますので、その上で、やはり私は、法改正を含む新たな対応が必要だと思います。
 時間も限られてきましたので、公営ギャンブルや宝くじの広告規制について伺いたいと思います。
 最近、公営ギャンブル、宝くじのテレビCMや広告を見ない日はないというふうに思うんですね。かなり私は過剰な印象を受けています。
 公営ギャンブルについては、ギャンブル等依存症対策基本法第十五条及び基本計画に基づいて、全国公営競技施行者連絡協議会が広告宣伝に関する全国的な指針を策定して、そして各公営ギャンブルごとに同様の指針も策定しているというふうになっておりますが、今の広告のかなり野方図な状況を見ていると、この指針というのが機能していない、有名無実化しているんじゃないかというふうに思いますが、官房長官、いかがでしょうか。
○林国務大臣 この公営競技の広告宣伝ですが、ギャンブル等依存症対策基本法第十五条、今御指摘のあった条文ですが、国及び地方公共団体は、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、予防等が図られるものとなるようにするため必要な施策を講ずるものとする、こういうふうになっております。
 この規定も踏まえまして、今お話のありました、公営競技の関係事業者が自主的に広告宣伝指針を策定するということにしておりまして、全国公営競技施行者連絡協議会が策定した全国的な指針に沿って、各事業者において適切な指針の策定、運用が図られているものと承知をしております。
 この基本計画に定める施策ですが、PDCAサイクルに基づいて計画的な取組を推進することとしておりまして、広告宣伝に関する取組についても、適時に進捗状況の評価等を行いながら、実効性のあるギャンブル等依存症対策、これを推進してまいりたいと考えております。
○本庄委員 今るる御答弁されましたけれども、私は、その指針というのが要は甘過ぎるというふうに思うんですね。例えば、これは量的な規制はありませんよね。ですから、どれだけ大量にCMを流しても大丈夫だということなんですね、ちょっと極端に言えば。その一点を見ても、私は非常に甘い規制だというふうに思います。
 例えば、たばこはかなり厳しいですね。テレビCMあるいは駅での広告は禁止されています。これは、たばこ事業法あるいは施行規則、財務省告示などなどによって規制がかかっているんですが、ギャンブル等依存症の破滅的な結果や青少年への悪影響を踏まえれば、私は、法令に基づくたばこ並みの広告規制あるいは警告表示の義務、こういったことも検討されるべきじゃないかと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。
○林国務大臣 第十五条の仕組みは、先ほど申し上げたとおりでございます。現在、全ての公営競技の関係事業者が広告宣伝指針を策定、運用しているところでございまして、広告が射幸心をあおる内容にならないようにするとともに、各種媒体を通じて、券の購入は二十歳になってからとか、適度に楽しむ等の注意喚起標語の表示等によって広く一般に注意喚起を行っております。
 いずれにしても、基本計画に定める施策については、先ほど申し上げましたが、PDCAサイクルに基づいて計画的な取組を推進するということにしております。こうした取組について適時に進捗状況の評価等を行って、法の趣旨を踏まえつつ、実効性のあるギャンブル等依存症対策を推進してまいりたいと考えております。
○本庄委員 時間が来たので終わりますが、ちょっと今日の官房長官の御答弁を聞いていても、対策本部長として私は非常に物足りないと思います。
 基本法の見直し、基本計画の見直しが、今年、来年とありますね。この一年、非常に私は重要だと思います。今日私が取り上げました、若者、学生への対策、オンラインカジノへの対策、そして広告宣伝の在り方、私はこの三つがポイントになるんじゃないかというふうに思っております。
 是非、リーダーシップを持って取り組んでいただきたい。多くの人たちが、あるいはその家族の皆さんが人生を大きく狂わされる、そういうリスクもはらんだものだというふうなことを是非御理解いただいて、取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
 以上です。